<大阪ムジゲ会> 会則 2001年6月2日 2014年9月23日 改正
第1条
本会の名称は<大阪ムジゲ会>(大阪同胞障がい者と障がい者家族の会)とする。第2条
本会は、障がい者(知的、視聴覚、肢体)と障がい児家族の連帯と親陸を深め、 子どもたちのより健全な成長のための活動をする。また、同胞社会における 障がい者問題に対する理解を深める活動を進める。第3条
@本会には、大阪府内の同胞障がい者と障がい児家族が加入できる。また、 本会の規約に理解を示し、ともに協力していける人も参加できる。 入会書の提出をもって入会を確認する。A本会への入会、脱会は本人の自由意志である。
第4条
本会の事務所は、朝鮮会館に置く。
第5条
@本会の役員は次の通り構成する。 ・会長 ・副会長 ・事務局長 ・財政 ・広報*事務局は、会長、副会長、各部署の代表で構成する。
Aその他、必要に応じて部署を設ける。
第6条
役員の任期は3年とし、再選を妨げない。第7条
財政は、会員の会費と有志の賛助金で賄う。@会員の会費は、1,000円とする。
会員が中途脱会しても会費は返却しない。
A賛助金は1口1,000円とする。
第8条
@会は、自立の精神のもとに、話し合いによって運営する。A総会は3年に1回、例会は必要に応じて開く。
第9条
@会報の発行A勉強会
B交流の集い
C相談会や講演会
D行政との交渉や要望
Eその他、目的達成のための諸活動を行う。
第10条
本規約は会の発足日から発効する。(2001年6月2日)第11条
本会則は2014年9月23日をもって改正され施行する。以 上